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(施設の目的及び運営方針)

  第1条  当園は、保育を必要とする乳児及び幼児を日々受け入れ、適正な保育の提供を行うことにより、児童が心身と

       もに健やかに育成されるよう乳児及び幼児の保育事業を行うことを目的とし、児童福祉法(昭和22年法律第

       164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)その他関係法令を遵守して社会福祉法人水

       俣福祉会 水俣保育園の管理運営を定めるものの他、必要な事項を定めるものとする。  

(理念)

      豊かな創造性を持った子どもたちの健全育成を指名として社会に貢献し、常に期待される施設を目指します。

(保育方針)

      保育所は、乳幼児が生涯にわたり人間形成の基盤を養う、きわめて重要な時期に、その生活の大半を過ごす場所

      です。

      保育所における保育の基本は、家庭や地域社会との連携を密にして、家庭保育の補完を行い、子どもたちが健康

      で安定した生活の出来る環境を整えることと思っております。

      当保育所では、子どもたちが自己を十分に発揮しながら活動することにより、心身がともに健全に発達し、人の

      心の痛みがわかる子どもの育成に努めております。

(保育目標)

      1.心を弾ませ、身体をいっぱい使い、元気に園庭で遊ぼう。

      2.自分で物を作り出し、力一杯自分を表現できる子どもになろう。

      3.感じたことや想像したことを、音楽や造形で自由に表現しよう。生活や遊びの中で楽しく言葉を使って充分

        に表現しよう。

      4.身の回りのことに目を向け、相手の意見を充分に聞いて、よく考え、自分の意見を主張しよう。

      5.食べることに興味を持とう。

      6.年齢を問わず、お友達との関わりを大切にしよう。

      7.身の回りの動植物に、愛情をもって接しよう。

      8.地域の人や身近な人との交流を大切にし、感謝の気持ちを持とう。

      9.芸術や文化に触れる機会を作り、美しさを感じる心を育てよう。

 

(事業所の名称等)

  第2条 当園の名称及び所在地は、次のとおりとする。

      (1)名称   社会福祉法人 水俣福祉会

             水 俣 保 育 園

      (2)所在地  熊本県水俣市栄町2丁目1番21号

      (3)電 話  0966-63-4725番  0966-62-3118番

        FAX   0966-63-1515番

 

(提供する特定教育・保育の内容)

  第3条 

      1 当園は、保育所保育指針(平成20年3月28日厚生労働省告示141号)に基づき、子どもの心身の状況

        に応じて、教育・保育その他便宜の提供を行うものとする。

 

      2 当園は、前項の提供に加え以下に掲げる事業を実施する。

          (1)延長保育事業

          (2)障害児保育事業

          (3)一時預かり事業   等

 

(職員の資格)

  第4条  職員は、児童福祉施設最低基準第7条に該当する者の内から園長が任命する。ただし保育士については、児童

       福祉法大18条の4に該当する保育士資格者であることを要する。

 

(職員の職種、員数)

  第5条  当園が保育を提供するにあたり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、別表1のとおりとする。ただし、

       職員の配置については、児童福祉施設最低基準の施設の設備及び運営の基準に関する条例(厚生省令第63号

       及び児発第305号)に定める配置基準を下回らない人数とする。なお、員数は入所人数により変動することが

       ある。

 

(職員の職務内容)

  第6条  職員の職務内容は次の通りとする

       園長     運営管理全般と、職員の指揮監督

       副園長    職員及び業務の管理、職員の指導監督等補佐

       主任保育士  保育士間の業務調整及び技術指導並びに指導計画の作成及び指導

       保育士    児童の保育業務、保護者との連絡調整及び遊具、施設設備の安全点検

       栄養士    給食献立作成他全般管理、栄養指導業務、給食調理業務調理器具及び食器の整備保管業務

       調理員    給食調理業務、調理器具及び食器の整備保管業務

       事務職    事務全般

       嘱託委    児童の健康診断、児童及び職員の健康相談及び園舎の衛生管理に関する助言指導

 配置する職員の職種、人数及び職務内容について記載。(別表1参照)

 

(職務の心得)

  第7条  職員は、この規則及びこれに付属する諸規程を守り、園長の指示に従い職場秩序 を維持するとともに、保育

       事業従事者としてその責務を深く自覚し、誠実かつ公正に職務を行わなければならない。

 

(特定教育・保育の提供を行う日並びに行わない日)

  第8条  当園の保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法

       律第178号)に規定する休日、12月29日から31日及び翌年1月1日から1月3日を除く。その他、特

       に園長が認めた日。

 

(特定保育・保育の提供を行う時間)

  第9条  当園の保育を提供する時間は、次のとおりとする。

        開所時間(11時間)  当園が定める開所時間は、次のとおりとする。

        月~金  午前7時00分から午後6時00分まで

         土   午前7時00分から午後5時30分まで

        延長保育 午前7時00分から午後7時00分までとする。(12時間)

(利用料その他の費用等)

  第10条 

     1 支給認定保護者は、支給認定保護者の居住する市町村長が定める利用料その居住する市町村へ支払うものとす

       る。

     2 前2項に定めるもののほか、別表3に掲げる当園の特定教育・保育において提供する便宜の要する費用につい

       ては、支給認定保護者より実費の負担を受けるものとする。

     3 延長保育事業に係る利用料は、1時間あたり    円とする。

     4 一時預かり事業に係る利用料は、1日あたり1,800円、半日あたり900円とする。 

(利用定員)

  第11条 利用定員は、次のとおりする。

                      

                   0歳児    1歳児    2歳児     3歳児    4歳児     5歳児

 

           2号定員     ー      -      -      15     15     15

 

           3号定員     15     15     15     -      -      -  

 

(利用の開始及び終了に関する事項等)

  第12条 

    1 当園は、保育時間の認定を受けた子どもの保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由なくして提供拒否は行わ

      ず、これに応じるものとする。子ども・子育て支援法第19条第1項第2号の子ども及び第19条第1項第3号の子どもに

      ついては、同法第42条の規定により、市町村が行った利用調整により当園の利用が決定されたときは、これに応じるもの

      とする。

    2 当園は、保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込者に対し、運営規程の概要、職員の勤務体制、利用者負担そ

      の他利用申込者の保育の選択に必要となる重要事項を記した文書にて説明を行い、同意を得るものとする。

      支給認定を受けた子どもが、子ども・子育て支援法第19条の支給要件に該当しなくなったときは保育の提供を終了するも

      のとする。

 

<(心身の状況の把握)>

  第13条 当園は、保育の提供にあたり、子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の教育・保育施設等の利用状況等の把握に

      努めるものとする。 

 

<(小学校等との連携)>

  第14条 当園は、保育の提供の終了に際し、小学校、特定教育・保育施設その他関係機関との密接な連携に努めるものとする。

 

<(記録の整備及び文書の取り扱い)>

  第15条 

    1 当園は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備するものとする。 

    2 当園は、子どもの保育に関する記録(保育の提供日、内容その他必要な事項の記録)を整備し、その完結の日から5年間保

      存するものとする。

    3 文書は、正確、迅速、丁寧に取扱い事務が円滑適正に行われるように処理しなければならない。

 

(文書の管理)

     文書は常に整理し、点検され、正しく保管され、重要なものは非常災害に際し持ち出しのできるよう常に整備し、紛失、火

     災、盗難等に対する予防措置をとらなければならない。

 

<(保育に関する評価等)>

  第16条 

    1 当園は、自らその提供する保育の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

    2 当園は、定期的に施設を利用する保護者その他の施設の関係者(職員は除く。)による評価又は外部の者による評価を受け

      て、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めるものとする。

 

<(相談及び援助)>

  第17条 当園は、常に子どもの心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、子ども又はその保護者に対し、その相談

      に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うものとする。

 

〈(相互信頼関係の構築)〉

  第18条  児童が共同生活の秩序を保ち健康で快適な生活を維持するため職員及び保護者は必要な事項について話し合い、相互の信頼

       関係の維持に努めなければならない。

 

(緊急時等における対応方法)

  第19条 当園は、保育の提供を行っているときに、利用子どもに病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに利用子ども

      の家族等に連絡するとともに、嘱託医又は利用子どもの主治医に連絡する等、必要な措置を講じるものとする。

 

(非常災害対策)

  第20条 当園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備

      し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回以上避難及び消火その他必要な訓練を実施する。

 

<(子どもを平等に取り扱う原則)>

  第21条 当園は、子どもの国籍、信条、社会的身分又は保育の提供に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしな

      い。

 

(虐待の防止のための措置に関する事項)

  第22条 

    1 当園は、子どもの人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講じる。

      (1)人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備

      (2)職員による利用子どもに対する児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他子どもの心身に有害な影響を与える行

       為の禁止

      1.殴る、蹴る等直接園児の身体に侵害を与える行為。

      2.合理的な範囲を超えて長時間一定の姿勢をとるよう求める行為及び適切な休憩時間 を与えずに長時間作業を継続させる

        行為

      3.廊下に出したり、小部屋に閉じ込めるなどして叱ること

      4.強引に引きずるようにして連れて行く行為

      5.食事を与えないこと

      6. 園児の年齢及び健康状態か らみて必要と考えられる睡眠時間を与えないこと。

      7.乱暴な言葉使いや園児をけなす言葉を使って、心理的苦痛を与えること。

      8.施設を退所させる旨脅かす等言葉による精神的苦痛を与えること

      9.性的な嫌がらせをすること。

     10.当該園児を無視すること。

      (3)虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施

      (4)その他虐待防止のために必要な措置

 

   2 当園は、保育の提供中に、当園の職員又は養育者(保護者等利用子どもを現に養育する者)による虐待を受けたと思われる子

     どもを発見した場合は、速やかに、児童虐待の防止等に関する法律の規定に従い、児童相談所等適切な機関に通告する。

 

<(秘密の保持)>

  第23条 

   1 当園の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

   2 当園は、職員であった者が正当な理由がなく、その業務上知り得た子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な

     措置を講じる。

   3 当園は、小学校、他の教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、子どもに関する情報

     を提供する際には、あらかじめ文書により当該子どもの保護者の同意を得ておくものとする。

 

<(苦情解決)>

  第24条  

   1 保護者は苦情を申し出ることができる。その場合施設は、速やかに事実関係を調査し、その結果、改善の必要性の有無並びに

     改善方法に ついて、保護者に報告するものとする。提供した保育に関する子ども又は保護者その他の子どもの家族からの苦情

     に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。

   2 当園は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。

   3 当園は、その行った援助に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うもの

     とする。

 

<(地域との連携等)>

  第25条 当園は、園の運営にあたり、地域の住民や機関等との連携及び協力を行う等、地域との交流に努めるものとする。

 

<(安全対策と事故防止)>

  第26条 

   1 当園は、安全かつ適切に、質の高い保育を提供するために、事故防止・事故対応マニュアルを策定し、事故を防止するための

     体制を整備する。

   2 事故発生防止のための委員会の設置及び職員に対する研修を実施する。 

   3 当園は、アレルギー対応マニュアルを策定し、それに基づき適切な対応に努める。

   4 当園は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、振り返りを行い、再

     発防止のための対策を講じる。

   5 事故については、必要に応じて保護者に周知するとともに、死亡事故、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重

     篤な事故(意識不明の事故を含む)については、市町村の所管課にも報告する。

 

<(その他運営に関する重要事項)>

  第27条 当園は、安全衛生業務について権限と責任を有する者の指揮のもと安全衛生推進者を定め、安全管理者に該当する業務と衛

      生管理者に該当する業務に務める。必要な場合は、労働者及び労働災害の安全又は衛生のための管理、改善に速やかに対応

      し、関係行政機関に各種報告届出を行う。

 

  第28条 この規定に定めるものの他、保育園管理に必要な事項は、理事長がその都度定めるものとする。この規則を改正、廃止する

      ときは、社会福祉法人 水俣福祉会理事会の議決を経るものとする。

 

  附則

      この規程は、平成27年4月1日から施行する。

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